川崎市でもらえる補助金・給付金一覧【2026年最新】
手厚さスコア
S
非常に手厚い
登録制度数
40件
人口
1,538,262人
世帯数
753,000世帯
財政力指数
1
神奈川県 川崎市の個人向け補助金・給付金・助成金をまとめました。
モデルケース別 受給額シミュレーション
数値が明記されている制度を元に算出した目安です。実際の受給額は条件により異なります。
子育て世帯(第一子・世帯年収500万円)
妊娠・出産〜子育てで受け取れる主な補助金・給付金の合計額
合計(目安)
123万5,000円
- 児童手当 1万5,000円
- 児童扶養手当 4万8,050円
- 特別児童扶養手当 5万8,450円
- 出産育児一時金(国民健康保険) 50万円
- 小児医療費助成事業 500円
- 災害遺児等福祉手当 3,000円
- 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金) 5万円
- 妊婦健康診査費用助成 13万5,000円
- 不育症検査費用助成 6万円
- 川崎市自立支援教育訓練給付金事業 20万円
- 川崎市高等職業訓練促進給付金等事業 10万円
- 物価高対応子育て応援手当 2万円
ひとり親世帯
ひとり親家庭向けの主な支援制度の合計額
合計(目安)
55万9,000円
- ひとり親家庭等通勤交通費助成金 9,000円
- 川崎市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 50万円
- ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金 5万円
移住検討中の単身者
移住・住宅関連で受け取れる補助金の合計額
合計(目安)
135万3,700円
- 住居確保給付金(家賃補助) 5万3,700円
- 木造住宅耐震改修助成制度 130万円
ライフステージ別 もらえるお金一覧
児童手当
👶 子育て- 支給額
- 第1子・第2子:3歳未満 月額15,000円、3歳~高校生年代 月額10,000円。第3子以降:月額30,000円
- 対象
- 川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 条件・注意
- 川崎市に住民登録があること。児童が日本国内に居住していること。児童福祉施設入所児童・里親委託児童は対象外(施設設置者・里親が受給者となる)。公務員は原則勤務先から支給。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所区民課に申請。認定請求書・請求者名義の口座情報・マイナンバーカードまたは通知カード・身元確認書類が必要。オンライン申請(マイナポータル経由)も可能。
- 期限
- 出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば出生月(転入月)の翌月分から支給。申請が遅れるとさかのぼり不可。
児童扶養手当
👶 子育て- 支給額
- 児童1人の場合:全部支給 月額48,050円(一部支給は所得に応じて48,040円~11,340円)。2人目から1人につき月額11,350円加算(一部支給は11,340円~5,680円)
- 対象
- 父母の離婚などでひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害のある方)を監護している父、母または養育者
- 条件・注意
- 日本国内に住所があること。父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻によらない出生等のいずれかに該当する児童を監護していること。事実婚状態の場合は対象外。所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区の児童家庭課の窓口に申請。申請書・戸籍謄本・預金通帳コピー・マイナンバーカードまたは通知カードのコピー・身元確認書類等が必要。一部手続きはオンライン申請可能。
- 期限
- 原則として申請をした月の翌月分から支給。申請が遅れるとさかのぼり不可。
特別児童扶養手当
👶 子育て- 支給額
- 重度障害児(1級):1人につき月額58,450円、中度障害児(2級):1人につき月額38,930円
- 対象
- 精神・知的または身体障害等で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童を監護している父、母または養育者
- 条件・注意
- 児童が児童福祉施設に入所していないこと。児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受給していないこと。所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課障害者支援係の窓口で申請。戸籍謄本・医師の診断書(所定の様式、作成日から2か月以内)・預金通帳・マイナンバー確認書類が必要。
- 期限
- 原則として申請をした月の翌月分から支給。
特別障害者手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 月額30,450円(令和8年4月現在)
- 対象
- 身体等に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
- 条件・注意
- 施設入所中や3か月超の入院中の方は対象外。本人または扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給停止。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課障害者支援係の窓口に申請。身体障害者手帳・療育手帳・所定様式の診断書・通帳・マイナンバー確認書類等が必要。
障害児福祉手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 月額(特別障害者手当に準じ国が定める額)
- 対象
- 身体等に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童
- 条件・注意
- 施設入所中の方は対象外。本人・扶養義務者の所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課障害者支援係の窓口に申請。身体障害者手帳・療育手帳・診断書・通帳・マイナンバー確認書類等が必要。
神奈川県在宅重度障害者等手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 年額60,000円
- 対象
- 基準日(支給年度の8月1日)時点で6か月以上神奈川県内に居住し、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上を有する方、または特別障害者手当・障害児福祉手当受給者
- 条件・注意
- 基準日の前日までの1年間に継続して3か月を超えて入院・入所していないこと。65歳より前に対象障害手帳の交付を受けていること等の年齢要件あり。
- 申請方法
- お住まいの区の高齢・障害課障害者支援係に申請。申請書・印鑑・通帳・障害者手帳・住民票・マイナンバー確認書類・所得証明等が必要。
- 期限
- 毎年8月1日から9月10日まで
川崎市在宅重度重複障害者等手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 年額60,000円
- 対象
- 基準日(支給年度の8月1日)時点で6か月以上川崎市内に居住し、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上を有する方、または特別障害者手当・障害児福祉手当受給者
- 条件・注意
- 基準日の前日までの1年間に継続して3か月を超えて入院・入所していないこと。65歳より前に対象障害手帳の交付を受けていること等の年齢要件あり。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。障害者手帳・通帳が必要。
重度障害者医療費助成
🏥 医療・障害- 支給額
- 入院・通院・訪問看護等の健康保険自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)を助成
- 対象
- 川崎市内に住所があり健康保険に加入している、(1)1・2級の身体障害者手帳所持者、(2)A1・A2の療育手帳所持者または知能指数35以下と判定された方、(3)3級の身体障害者手帳と知能指数50以下の判定がある方、(4)1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
- 条件・注意
- 川崎市内に住所があること。健康保険に加入していること。重度の障害があること。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係で医療証の新規申請。県外医療機関受診時等は償還払い申請が必要。
外国人高齢者福祉手当
👴 高齢者- 支給額
- 月額22,000円
- 対象
- 戦前に来日し、申請時に川崎市の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過している昭和4年(1929年)8月15日以前生まれの方
- 条件・注意
- 1年以上川崎市の住民基本台帳に記録されていること。昭和4年8月15日以前生まれの外国人。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課に申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
外国人心身障害者福祉手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の重複障害者:月額44,500円、身体障害者手帳3級または知能指数50以下:月額32,500円
- 対象
- 市内に居住する外国人または外国人であった方で、昭和57年1月1日以前に20歳に達しており、その日以前に心身障害者であった方等
- 条件・注意
- 対象期間に心身障害者であったこと。生活保護を受けていないこと。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。身体障害者手帳・療育手帳・通帳・印鑑等が必要。
高齢者住宅改造費助成事業
👴 高齢者- 支給額
- 助成対象基準限度額100万円(所得に応じて利用者負担額が異なる)
- 対象
- 要介護認定において要支援以上の認定を受けた65歳以上の高齢者であり、住宅の改造が必要と認められる方
- 条件・注意
- 工事着手前に必ず事前相談が必要。事後申請は対象外。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課に事前相談・申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
下肢等障害者自動車運転訓練費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 技能教習費の3分の2を補助(10万円を限度)
- 対象
- 身体障害者手帳1級から4級のいずれかに該当する肢体不自由、内部障害、または聴覚障害を有する方
- 条件・注意
- 教習所に通う前に事前申請が必要。事後申請は対象外。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に事前申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
身体障害者自動車改造費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 自動車のハンドル・アクセル等の改造費用を10万円の範囲内で助成
- 対象
- 身体障害者手帳1級・2級の上肢、下肢、体幹機能障害者
- 条件・注意
- 自動車の改造を行う前に事前申請が必要。所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に事前申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
点字図書等購入費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 一人につき年額6万円
- 対象
- 市内に1年以上居住し、身体障害者手帳の交付を受け、視覚障害程度が1級から4級までのいずれかに該当する方
- 条件・注意
- 視覚障害身体障害者手帳1~4級。市内1年以上居住。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
障害児(者)日常生活用具給付等事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 対象用具の給付(費用の1割を負担、所得に応じ上限あり)
- 対象
- 重度の身体障害、知的障害、精神障害のある方、難病患者等の方
- 条件・注意
- 対象者の障害の程度・年齢により給付要件が異なる。事前申請が必要。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。身体障害者手帳・療育手帳・市民税額証明・見積書等が必要。
障害のある方に対する軽自動車税の減免
🏥 医療・障害- 支給額
- 軽自動車税の減免(障害のある方1人につき1台)
- 対象
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の要件を満たす方、または生計を一にする方
- 条件・注意
- 障害区分等の所定の級別に該当すること。専ら障害のある方のために使用するものであること。
- 申請方法
- 軽自動車税の納期限までに、お近くの市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当の窓口で申請。免除申請書・障害者手帳・運転免許証・納税通知書等が必要。
- 期限
- 軽自動車税の納期限まで
被爆者の子どもに対する医療費助成制度
🏥 医療・障害- 支給額
- 対象疾病の医療費自己負担額を償還払いで支給
- 対象
- 市内に住所を有する方で、神奈川県発行の「被爆者の子ども健康診断受診証」の交付を受けている方
- 条件・注意
- 被爆者の子ども健康診断受診証を所持していること。健康保険外診療や差額ベッド代等は対象外。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課窓口に申請。医療費支給申請書・医療費等証明書・受診証の写し等が必要。
- 期限
- 支給申請の提出期限は翌年度の4月末日まで
出産育児一時金(国民健康保険)
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 出生児1児につき500,000円
- 対象
- 国民健康保険加入者で出産した方
- 条件・注意
- 国民健康保険加入者であること。職場の健康保険から重複受給は不可。
- 申請方法
- 区役所保険年金課に申請。出産育児一時金支給申請書・母子健康手帳・直接支払合意文書・本人確認書類・領収明細書・口座情報等が必要。
- 期限
- 事由発生から2年以内
小児ぜん息患者医療費支給事業(経過措置・終了)
🏥 医療・障害- 支給額
- 小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額を償還払いで助成
- 対象
- 小児ぜん息と診断された20歳未満のお子さん(経過措置期間中の対象者)
- 条件・注意
- 令和8年3月31日までの診療分の償還払いのみ対象。
- 申請方法
- 区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課に申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
- 期限
- 診療月の翌月から5年以内
小児慢性特定疾病医療費助成制度
🏥 医療・障害- 支給額
- 指定医療機関で受けた小児慢性特定疾病に係る医療費の自己負担分を一部助成(所得に応じた自己負担上限月額あり)
- 対象
- 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(801疾病)にかかっている児童(原則18歳未満、20歳到達まで継続可)
- 条件・注意
- 疾病ごとに定められた対象基準を満たすこと。指定医療機関で受療すること。
- 申請方法
- 各区地域みまもり支援センター児童家庭課に申請。申請書・医師の意見書(指定医作成)・同意書等が必要。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付制度
🏥 医療・障害- 支給額
- 日常生活用具の購入費用の助成
- 対象
- 川崎市で小児慢性特定疾病の支給認定を受けている児童で、用具ごとに定める条件を満たす方
- 条件・注意
- 事前申請が必須。購入後の申請は対象外。
- 申請方法
- 区の窓口で事前申請。日常生活用具給付申請書・必要書類を提出。
養育医療の給付
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 健康保険診療分の自己負担額を助成(保護者の所得に応じた自己負担あり)
- 対象
- 体重が2,000g以下で生まれた場合など、身体の発育が未熟なまま出生し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があると医師に認められた子ども
- 条件・注意
- 指定養育医療機関に入院していること。医師による必要性の認定があること。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所児童家庭課に申請。
ひとり親家庭等医療費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)を助成
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害・高校等在学中は20歳未満まで)を養育する母子家庭・父子家庭・養育者家庭の方
- 条件・注意
- 川崎市に住所があること。何らかの健康保険に加入していること。ひとり親家庭であること(父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻によらない出生等に該当)。所得制限あり。
- 申請方法
- こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当に問い合わせ(電話044-200-2695)
小児医療費助成事業
👶 子育て- 支給額
- 令和8年9月以降:0歳~高校生年代の通院・調剤・入院について保険医療費の自己負担分(2割または3割)を全額助成。令和8年8月まで:0歳~小学3年生は全額助成、小学4年生~中学3年生は通院1回500円の一部負担金あり。
- 対象
- 川崎市内にお住まいの、健康保険に加入している0歳から高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子ども。令和8年8月までは中学校卒業までが対象、令和8年9月から高校生年代まで拡大。
- 条件・注意
- 川崎市内に住所があること。健康保険に加入していること。生活保護受給者・児童福祉施設入所措置者・里親委託者・重度障害者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度利用者は対象外。
- 申請方法
- 小児医療証事務処理センター(電話044-222-6211)に問い合わせ。高校生年代の新規申請はマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請または郵送。
ひとり親家庭等通勤交通費助成金
👶 子育て- 支給額
- 通勤交通費を月額9,000円を上限として助成
- 対象
- 児童扶養手当を受給している世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親で、就労しており会社から通勤交通費が支給されていないか一部のみ支給されている方
- 条件・注意
- 児童扶養手当受給世帯またはひとり親家庭等医療費助成の医療証を持つ世帯の親であること。会社と雇用契約を結んで就労していること。自宅から会社まで片道2キロ以上であること。生活保護受給者は対象外。
- 申請方法
- オンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送。申請書(第1号様式)・就労等証明書(第2号様式)・定期券の写し等が必要。
- 期限
- 定期券有効期間開始日から1年後の月末まで
ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金
👶 子育て- 支給額
- 6か月通学定期券代を基準に必要最小限度の金額を算出して助成
- 対象
- 児童扶養手当を受給する世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の高校生等で、公共交通機関を利用して通学している方
- 条件・注意
- 当該年度4月1日時点で川崎市において対象児童の児童扶養手当を受給しているか、3月31日時点でひとり親家庭等医療費助成資格があること。自宅から学校まで片道2キロ以上。生活保護受給者は対象外。
- 申請方法
- オンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送。申請書・生徒証・定期券の写し等が必要。
- 期限
- 購入した定期券の有効期間開始日から1年後の月末開庁日まで
JR通勤定期券割引(児童扶養手当受給者)
👶 子育て- 支給額
- JR通勤定期券代が3割引
- 対象
- 児童扶養手当を受給している方、対象児童、および受給者と同一世帯の直系血族・兄弟姉妹
- 条件・注意
- 児童扶養手当を受給していること。購入証明書の有効期間は発行から6か月。
- 申請方法
- お住まいの区の児童家庭課の窓口に申請し、購入証明書を受け取る。児童扶養手当証書・顔写真が必要。
災害遺児等福祉手当
👶 子育て- 支給額
- 18歳未満の児童1人につき月額3,000円
- 対象
- 交通災害・自然災害・不慮の災害により、児童と同一生計の保護者が死亡または重度障害者(身体障害者手帳1級・2級)となった場合の、当該児童と同一生計・同一世帯で市内に居住する保護者
- 条件・注意
- 川崎市内に居住していること。保護者が災害により死亡または身体障害者手帳1級・2級の重度障害を有すること。児童が18歳未満であること。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所区民課窓口に申請。証明書・死体検案書・身体障害者手帳の写し・戸籍謄本・住民票・通帳の写しが必要。
- 期限
- 申請月から支給開始
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 1回目:妊婦1人あたり5万円。2回目:胎児の数×5万円(双胎の場合10万円)。合計10万円以上
- 対象
- 川崎市に住民登録のある妊産婦の方
- 条件・注意
- 川崎市に住民登録があること。妊娠届出時の面談および出産後の訪問を受けること。
- 申請方法
- 1回目:区役所地域支援課に妊娠届出を提出し面談後に申請。2回目:新生児訪問時等に申請案内を受け取り申請。コールセンター 0120-123-004。
- 期限
- 1回目:胎児心拍確認日から2年以内。2回目:出産予定日の8週間前の日から2年以内。
妊婦健康診査費用助成
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 妊婦健康診査の受診券を最大14回分交付(合計助成額135,000円)。多胎妊娠の場合は追加で最大5回(1回あたり5,000円上限)
- 対象
- 川崎市内にお住まいの妊婦の方
- 条件・注意
- 川崎市内に住所があること。市外転出後は川崎市の受診券は使用不可。
- 申請方法
- 妊娠届出時に区役所地域支援課で受診券を交付。償還払いはオンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送。コールセンター 0120-500-650。
- 期限
- 償還払い申請期限:最後の妊婦健康診査実施日から1年以内
不育症検査費用助成
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 対象となる検査について1回あたり60,000円を限度として検査費用を助成(医療機関へ支払った費用の7割相当額)
- 対象
- 申請日時点で川崎市に住民登録があり、既往流死産回数が2回以上の不育症に悩む方
- 条件・注意
- 厚労省指定の先進医療実施医療機関で検査を受けていること。償還払い。
- 申請方法
- 郵送で川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当宛てに申請書一式を提出。
- 期限
- 検査結果通知を受けた日から30日以内(必着)
川崎市自立支援教育訓練給付金事業
👶 子育て- 支給額
- 一般教育訓練講座等:受講費用の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練講座:受講費用の60%(上限40万円×修学年数、最大160万円)。資格取得・就職時は85%(上限60万円×修学年数、最大240万円)
- 対象
- 市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している方)で、川崎市母子・父子自立支援プログラムを策定している方
- 条件・注意
- 母子・父子自立支援プログラム策定者であること。過去に本給付金を受給していないこと。
- 申請方法
- 受講開始の2週間前までに母子・父子福祉センターサン・ライヴでプログラム策定面談・講座指定申請。修了後30日以内に支給申請。
- 期限
- 講座修了日から30日以内に支給申請
川崎市高等職業訓練促進給付金等事業
👶 子育て- 支給額
- 訓練促進給付金:非課税世帯月額100,000円、課税世帯月額70,500円(修了前12か月は40,000円増額)。看護師・介護福祉士・保育士の場合は扶養児童数に応じ月額30,000円~50,000円上乗せ。修了支援給付金:非課税50,000円、課税25,000円
- 対象
- 市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養)で、所得が児童扶養手当支給水準の方
- 条件・注意
- 養成機関で6か月以上の課程を修業し資格取得が見込まれること。過去に給付金を受給していないこと。
- 申請方法
- 申請前に母子・父子福祉センターサン・ライヴでプログラム策定面談を受け、修業開始日以降に申請。
川崎市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
👶 子育て- 支給額
- 入学準備金500,000円以内、就職準備金200,000円以内(貸付)
- 対象
- 高等職業訓練促進給付金の支給を受けており、就職に有利な資格の取得を目指す養成機関の修了後、取得した資格が必要な業務に5年以上従事しようとする方
- 条件・注意
- 高等職業訓練促進給付金受給者であること。入学準備金は入学後3か月以内、就職準備金は就職後3か月以内に申込み。
- 申請方法
- こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当に申請。
- 期限
- 入学後3か月以内(入学準備金)/就職後3か月以内(就職準備金)
ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金
👶 子育て- 支給額
- 5万円(上限額)
- 対象
- 川崎市内に在住し、20歳に満たない子の保護者であるひとり親で、令和4年4月以降に債務名義となる「公正証書」「調停調書」等を作成された方
- 条件・注意
- 養育費の取り決めの対象児童を扶養していること。費用を負担した方であること。
- 申請方法
- オンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送で児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当宛てに申請。
- 期限
- 公正証書等を作成した日の翌日から1年以内
住居確保給付金(家賃補助)
🔨 住宅- 支給額
- 家賃額(上限あり:単身53,700円、2人64,000円、3~5人69,800円、6人75,000円、7人以上83,800円)
- 対象
- 離職・廃業後2年以内の方(最大4年)または給与等の減少により離職・廃業と同程度の状況にある方で、就労能力・就労意欲があり、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方
- 条件・注意
- 世帯収入額が収入基準額以下(単身84,000円等)。金融資産の合計が一定額以下(単身50.4万円、2人78万円、3人以上100万円)。誠実かつ熱心な求職活動等を行うこと。暴力団員でないこと。
- 申請方法
- だいJOBセンター(電話044-245-5120)に相談・申請。
住居確保給付金(転居費用補助)
🔨 住宅- 支給額
- 転居費用相当分の住居確保給付金を支給(家賃上限額は家賃補助と同じ)
- 対象
- 同一世帯員の死亡・離職・休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した、住居を喪失している方または喪失のおそれのある方
- 条件・注意
- 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。世帯収入・金融資産が基準額以下であること。だいJOBセンターの家計改善支援事業を利用していること。
- 申請方法
- だいJOBセンター(電話044-245-5120)に相談・予約後、家計改善支援を受け、住居確保給付金要転居証明書の交付を受けて申請。
木造住宅耐震改修助成制度
🔨 住宅- 支給額
- 建物全体改修:一般世帯最大1,300,000円、非課税世帯最大1,800,000円。部分改修:一般世帯最大1,000,000円、非課税世帯最大1,350,000円
- 対象
- 平成12年5月31日以前に建築工事に着手した木造2階建て以下の住宅の所有者または所有者から委任を受けた者(市外在住者でも市内住宅であれば申請可)
- 条件・注意
- 木造在来工法であること(ツーバイフォー・パネル工法は対象外)。建築基準法に適合していること。市登録の診断士・施工者を選定すること。事前審査を経て交付決定通知後に契約・工事すること。
- 申請方法
- 防災まちづくり推進課に電話で事前審査を申込み。事前審査後、市職員より助成内容説明を受け正式申請。
優生手術等を受けた方に対する一時金
🏥 医療・障害- 支給額
- 320万円(一律)
- 対象
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に旧優生保護法に基づき優生手術等を受けた方で現在生存している方
- 条件・注意
- 母体保護や疾病治療目的等、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術を受けた方は対象外。
- 申請方法
- 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課(電話045-663-1250)に請求書類を提出(郵送可)。
- 期限
- 法律の施行から5年以内
物価高対応子育て応援手当
👶 子育て- 支給額
- 児童1人あたり2万円(1回限り)
- 対象
- 0歳から高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育している方
- 条件・注意
- 原則申請不要。
- 申請方法
- 原則申請不要(児童手当の受取口座に自動振込)。
- 期限
- 令和7~8年度の時限措置(令和8年3月31日まで)
出産育児一時金(国民健康保険)
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 出生児1児につき500,000円
- 対象
- 国民健康保険加入者で出産した方
- 条件・注意
- 国民健康保険加入者であること。職場の健康保険から重複受給は不可。
- 申請方法
- 区役所保険年金課に申請。出産育児一時金支給申請書・母子健康手帳・直接支払合意文書・本人確認書類・領収明細書・口座情報等が必要。
- 期限
- 事由発生から2年以内
養育医療の給付
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 健康保険診療分の自己負担額を助成(保護者の所得に応じた自己負担あり)
- 対象
- 体重が2,000g以下で生まれた場合など、身体の発育が未熟なまま出生し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があると医師に認められた子ども
- 条件・注意
- 指定養育医療機関に入院していること。医師による必要性の認定があること。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所児童家庭課に申請。
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 1回目:妊婦1人あたり5万円。2回目:胎児の数×5万円(双胎の場合10万円)。合計10万円以上
- 対象
- 川崎市に住民登録のある妊産婦の方
- 条件・注意
- 川崎市に住民登録があること。妊娠届出時の面談および出産後の訪問を受けること。
- 申請方法
- 1回目:区役所地域支援課に妊娠届出を提出し面談後に申請。2回目:新生児訪問時等に申請案内を受け取り申請。コールセンター 0120-123-004。
- 期限
- 1回目:胎児心拍確認日から2年以内。2回目:出産予定日の8週間前の日から2年以内。
妊婦健康診査費用助成
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 妊婦健康診査の受診券を最大14回分交付(合計助成額135,000円)。多胎妊娠の場合は追加で最大5回(1回あたり5,000円上限)
- 対象
- 川崎市内にお住まいの妊婦の方
- 条件・注意
- 川崎市内に住所があること。市外転出後は川崎市の受診券は使用不可。
- 申請方法
- 妊娠届出時に区役所地域支援課で受診券を交付。償還払いはオンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送。コールセンター 0120-500-650。
- 期限
- 償還払い申請期限:最後の妊婦健康診査実施日から1年以内
不育症検査費用助成
🤰 妊娠・出産- 支給額
- 対象となる検査について1回あたり60,000円を限度として検査費用を助成(医療機関へ支払った費用の7割相当額)
- 対象
- 申請日時点で川崎市に住民登録があり、既往流死産回数が2回以上の不育症に悩む方
- 条件・注意
- 厚労省指定の先進医療実施医療機関で検査を受けていること。償還払い。
- 申請方法
- 郵送で川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当宛てに申請書一式を提出。
- 期限
- 検査結果通知を受けた日から30日以内(必着)
児童手当
👶 子育て- 支給額
- 第1子・第2子:3歳未満 月額15,000円、3歳~高校生年代 月額10,000円。第3子以降:月額30,000円
- 対象
- 川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 条件・注意
- 川崎市に住民登録があること。児童が日本国内に居住していること。児童福祉施設入所児童・里親委託児童は対象外(施設設置者・里親が受給者となる)。公務員は原則勤務先から支給。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所区民課に申請。認定請求書・請求者名義の口座情報・マイナンバーカードまたは通知カード・身元確認書類が必要。オンライン申請(マイナポータル経由)も可能。
- 期限
- 出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば出生月(転入月)の翌月分から支給。申請が遅れるとさかのぼり不可。
児童扶養手当
👶 子育て- 支給額
- 児童1人の場合:全部支給 月額48,050円(一部支給は所得に応じて48,040円~11,340円)。2人目から1人につき月額11,350円加算(一部支給は11,340円~5,680円)
- 対象
- 父母の離婚などでひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害のある方)を監護している父、母または養育者
- 条件・注意
- 日本国内に住所があること。父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻によらない出生等のいずれかに該当する児童を監護していること。事実婚状態の場合は対象外。所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区の児童家庭課の窓口に申請。申請書・戸籍謄本・預金通帳コピー・マイナンバーカードまたは通知カードのコピー・身元確認書類等が必要。一部手続きはオンライン申請可能。
- 期限
- 原則として申請をした月の翌月分から支給。申請が遅れるとさかのぼり不可。
特別児童扶養手当
👶 子育て- 支給額
- 重度障害児(1級):1人につき月額58,450円、中度障害児(2級):1人につき月額38,930円
- 対象
- 精神・知的または身体障害等で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童を監護している父、母または養育者
- 条件・注意
- 児童が児童福祉施設に入所していないこと。児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受給していないこと。所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課障害者支援係の窓口で申請。戸籍謄本・医師の診断書(所定の様式、作成日から2か月以内)・預金通帳・マイナンバー確認書類が必要。
- 期限
- 原則として申請をした月の翌月分から支給。
小児医療費助成事業
👶 子育て- 支給額
- 令和8年9月以降:0歳~高校生年代の通院・調剤・入院について保険医療費の自己負担分(2割または3割)を全額助成。令和8年8月まで:0歳~小学3年生は全額助成、小学4年生~中学3年生は通院1回500円の一部負担金あり。
- 対象
- 川崎市内にお住まいの、健康保険に加入している0歳から高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子ども。令和8年8月までは中学校卒業までが対象、令和8年9月から高校生年代まで拡大。
- 条件・注意
- 川崎市内に住所があること。健康保険に加入していること。生活保護受給者・児童福祉施設入所措置者・里親委託者・重度障害者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度利用者は対象外。
- 申請方法
- 小児医療証事務処理センター(電話044-222-6211)に問い合わせ。高校生年代の新規申請はマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請または郵送。
ひとり親家庭等通勤交通費助成金
👶 子育て- 支給額
- 通勤交通費を月額9,000円を上限として助成
- 対象
- 児童扶養手当を受給している世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親で、就労しており会社から通勤交通費が支給されていないか一部のみ支給されている方
- 条件・注意
- 児童扶養手当受給世帯またはひとり親家庭等医療費助成の医療証を持つ世帯の親であること。会社と雇用契約を結んで就労していること。自宅から会社まで片道2キロ以上であること。生活保護受給者は対象外。
- 申請方法
- オンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送。申請書(第1号様式)・就労等証明書(第2号様式)・定期券の写し等が必要。
- 期限
- 定期券有効期間開始日から1年後の月末まで
ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金
👶 子育て- 支給額
- 6か月通学定期券代を基準に必要最小限度の金額を算出して助成
- 対象
- 児童扶養手当を受給する世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の高校生等で、公共交通機関を利用して通学している方
- 条件・注意
- 当該年度4月1日時点で川崎市において対象児童の児童扶養手当を受給しているか、3月31日時点でひとり親家庭等医療費助成資格があること。自宅から学校まで片道2キロ以上。生活保護受給者は対象外。
- 申請方法
- オンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送。申請書・生徒証・定期券の写し等が必要。
- 期限
- 購入した定期券の有効期間開始日から1年後の月末開庁日まで
JR通勤定期券割引(児童扶養手当受給者)
👶 子育て- 支給額
- JR通勤定期券代が3割引
- 対象
- 児童扶養手当を受給している方、対象児童、および受給者と同一世帯の直系血族・兄弟姉妹
- 条件・注意
- 児童扶養手当を受給していること。購入証明書の有効期間は発行から6か月。
- 申請方法
- お住まいの区の児童家庭課の窓口に申請し、購入証明書を受け取る。児童扶養手当証書・顔写真が必要。
災害遺児等福祉手当
👶 子育て- 支給額
- 18歳未満の児童1人につき月額3,000円
- 対象
- 交通災害・自然災害・不慮の災害により、児童と同一生計の保護者が死亡または重度障害者(身体障害者手帳1級・2級)となった場合の、当該児童と同一生計・同一世帯で市内に居住する保護者
- 条件・注意
- 川崎市内に居住していること。保護者が災害により死亡または身体障害者手帳1級・2級の重度障害を有すること。児童が18歳未満であること。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所区民課窓口に申請。証明書・死体検案書・身体障害者手帳の写し・戸籍謄本・住民票・通帳の写しが必要。
- 期限
- 申請月から支給開始
川崎市自立支援教育訓練給付金事業
👶 子育て- 支給額
- 一般教育訓練講座等:受講費用の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練講座:受講費用の60%(上限40万円×修学年数、最大160万円)。資格取得・就職時は85%(上限60万円×修学年数、最大240万円)
- 対象
- 市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している方)で、川崎市母子・父子自立支援プログラムを策定している方
- 条件・注意
- 母子・父子自立支援プログラム策定者であること。過去に本給付金を受給していないこと。
- 申請方法
- 受講開始の2週間前までに母子・父子福祉センターサン・ライヴでプログラム策定面談・講座指定申請。修了後30日以内に支給申請。
- 期限
- 講座修了日から30日以内に支給申請
川崎市高等職業訓練促進給付金等事業
👶 子育て- 支給額
- 訓練促進給付金:非課税世帯月額100,000円、課税世帯月額70,500円(修了前12か月は40,000円増額)。看護師・介護福祉士・保育士の場合は扶養児童数に応じ月額30,000円~50,000円上乗せ。修了支援給付金:非課税50,000円、課税25,000円
- 対象
- 市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養)で、所得が児童扶養手当支給水準の方
- 条件・注意
- 養成機関で6か月以上の課程を修業し資格取得が見込まれること。過去に給付金を受給していないこと。
- 申請方法
- 申請前に母子・父子福祉センターサン・ライヴでプログラム策定面談を受け、修業開始日以降に申請。
川崎市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
👶 子育て- 支給額
- 入学準備金500,000円以内、就職準備金200,000円以内(貸付)
- 対象
- 高等職業訓練促進給付金の支給を受けており、就職に有利な資格の取得を目指す養成機関の修了後、取得した資格が必要な業務に5年以上従事しようとする方
- 条件・注意
- 高等職業訓練促進給付金受給者であること。入学準備金は入学後3か月以内、就職準備金は就職後3か月以内に申込み。
- 申請方法
- こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当に申請。
- 期限
- 入学後3か月以内(入学準備金)/就職後3か月以内(就職準備金)
ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金
👶 子育て- 支給額
- 5万円(上限額)
- 対象
- 川崎市内に在住し、20歳に満たない子の保護者であるひとり親で、令和4年4月以降に債務名義となる「公正証書」「調停調書」等を作成された方
- 条件・注意
- 養育費の取り決めの対象児童を扶養していること。費用を負担した方であること。
- 申請方法
- オンライン申請(e-KAWASAKI)または郵送で児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当宛てに申請。
- 期限
- 公正証書等を作成した日の翌日から1年以内
物価高対応子育て応援手当
👶 子育て- 支給額
- 児童1人あたり2万円(1回限り)
- 対象
- 0歳から高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育している方
- 条件・注意
- 原則申請不要。
- 申請方法
- 原則申請不要(児童手当の受取口座に自動振込)。
- 期限
- 令和7~8年度の時限措置(令和8年3月31日まで)
住居確保給付金(家賃補助)
🔨 住宅- 支給額
- 家賃額(上限あり:単身53,700円、2人64,000円、3~5人69,800円、6人75,000円、7人以上83,800円)
- 対象
- 離職・廃業後2年以内の方(最大4年)または給与等の減少により離職・廃業と同程度の状況にある方で、就労能力・就労意欲があり、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方
- 条件・注意
- 世帯収入額が収入基準額以下(単身84,000円等)。金融資産の合計が一定額以下(単身50.4万円、2人78万円、3人以上100万円)。誠実かつ熱心な求職活動等を行うこと。暴力団員でないこと。
- 申請方法
- だいJOBセンター(電話044-245-5120)に相談・申請。
住居確保給付金(転居費用補助)
🔨 住宅- 支給額
- 転居費用相当分の住居確保給付金を支給(家賃上限額は家賃補助と同じ)
- 対象
- 同一世帯員の死亡・離職・休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した、住居を喪失している方または喪失のおそれのある方
- 条件・注意
- 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。世帯収入・金融資産が基準額以下であること。だいJOBセンターの家計改善支援事業を利用していること。
- 申請方法
- だいJOBセンター(電話044-245-5120)に相談・予約後、家計改善支援を受け、住居確保給付金要転居証明書の交付を受けて申請。
木造住宅耐震改修助成制度
🔨 住宅- 支給額
- 建物全体改修:一般世帯最大1,300,000円、非課税世帯最大1,800,000円。部分改修:一般世帯最大1,000,000円、非課税世帯最大1,350,000円
- 対象
- 平成12年5月31日以前に建築工事に着手した木造2階建て以下の住宅の所有者または所有者から委任を受けた者(市外在住者でも市内住宅であれば申請可)
- 条件・注意
- 木造在来工法であること(ツーバイフォー・パネル工法は対象外)。建築基準法に適合していること。市登録の診断士・施工者を選定すること。事前審査を経て交付決定通知後に契約・工事すること。
- 申請方法
- 防災まちづくり推進課に電話で事前審査を申込み。事前審査後、市職員より助成内容説明を受け正式申請。
外国人高齢者福祉手当
👴 高齢者- 支給額
- 月額22,000円
- 対象
- 戦前に来日し、申請時に川崎市の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過している昭和4年(1929年)8月15日以前生まれの方
- 条件・注意
- 1年以上川崎市の住民基本台帳に記録されていること。昭和4年8月15日以前生まれの外国人。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課に申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
高齢者住宅改造費助成事業
👴 高齢者- 支給額
- 助成対象基準限度額100万円(所得に応じて利用者負担額が異なる)
- 対象
- 要介護認定において要支援以上の認定を受けた65歳以上の高齢者であり、住宅の改造が必要と認められる方
- 条件・注意
- 工事着手前に必ず事前相談が必要。事後申請は対象外。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課に事前相談・申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
特別障害者手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 月額30,450円(令和8年4月現在)
- 対象
- 身体等に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
- 条件・注意
- 施設入所中や3か月超の入院中の方は対象外。本人または扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給停止。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課障害者支援係の窓口に申請。身体障害者手帳・療育手帳・所定様式の診断書・通帳・マイナンバー確認書類等が必要。
障害児福祉手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 月額(特別障害者手当に準じ国が定める額)
- 対象
- 身体等に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童
- 条件・注意
- 施設入所中の方は対象外。本人・扶養義務者の所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所高齢・障害課障害者支援係の窓口に申請。身体障害者手帳・療育手帳・診断書・通帳・マイナンバー確認書類等が必要。
神奈川県在宅重度障害者等手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 年額60,000円
- 対象
- 基準日(支給年度の8月1日)時点で6か月以上神奈川県内に居住し、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上を有する方、または特別障害者手当・障害児福祉手当受給者
- 条件・注意
- 基準日の前日までの1年間に継続して3か月を超えて入院・入所していないこと。65歳より前に対象障害手帳の交付を受けていること等の年齢要件あり。
- 申請方法
- お住まいの区の高齢・障害課障害者支援係に申請。申請書・印鑑・通帳・障害者手帳・住民票・マイナンバー確認書類・所得証明等が必要。
- 期限
- 毎年8月1日から9月10日まで
川崎市在宅重度重複障害者等手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 年額60,000円
- 対象
- 基準日(支給年度の8月1日)時点で6か月以上川崎市内に居住し、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上を有する方、または特別障害者手当・障害児福祉手当受給者
- 条件・注意
- 基準日の前日までの1年間に継続して3か月を超えて入院・入所していないこと。65歳より前に対象障害手帳の交付を受けていること等の年齢要件あり。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。障害者手帳・通帳が必要。
重度障害者医療費助成
🏥 医療・障害- 支給額
- 入院・通院・訪問看護等の健康保険自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)を助成
- 対象
- 川崎市内に住所があり健康保険に加入している、(1)1・2級の身体障害者手帳所持者、(2)A1・A2の療育手帳所持者または知能指数35以下と判定された方、(3)3級の身体障害者手帳と知能指数50以下の判定がある方、(4)1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
- 条件・注意
- 川崎市内に住所があること。健康保険に加入していること。重度の障害があること。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係で医療証の新規申請。県外医療機関受診時等は償還払い申請が必要。
外国人心身障害者福祉手当
🏥 医療・障害- 支給額
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の重複障害者:月額44,500円、身体障害者手帳3級または知能指数50以下:月額32,500円
- 対象
- 市内に居住する外国人または外国人であった方で、昭和57年1月1日以前に20歳に達しており、その日以前に心身障害者であった方等
- 条件・注意
- 対象期間に心身障害者であったこと。生活保護を受けていないこと。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。身体障害者手帳・療育手帳・通帳・印鑑等が必要。
下肢等障害者自動車運転訓練費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 技能教習費の3分の2を補助(10万円を限度)
- 対象
- 身体障害者手帳1級から4級のいずれかに該当する肢体不自由、内部障害、または聴覚障害を有する方
- 条件・注意
- 教習所に通う前に事前申請が必要。事後申請は対象外。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に事前申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
身体障害者自動車改造費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 自動車のハンドル・アクセル等の改造費用を10万円の範囲内で助成
- 対象
- 身体障害者手帳1級・2級の上肢、下肢、体幹機能障害者
- 条件・注意
- 自動車の改造を行う前に事前申請が必要。所得制限あり。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に事前申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
点字図書等購入費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 一人につき年額6万円
- 対象
- 市内に1年以上居住し、身体障害者手帳の交付を受け、視覚障害程度が1級から4級までのいずれかに該当する方
- 条件・注意
- 視覚障害身体障害者手帳1~4級。市内1年以上居住。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
障害児(者)日常生活用具給付等事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 対象用具の給付(費用の1割を負担、所得に応じ上限あり)
- 対象
- 重度の身体障害、知的障害、精神障害のある方、難病患者等の方
- 条件・注意
- 対象者の障害の程度・年齢により給付要件が異なる。事前申請が必要。
- 申請方法
- お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に申請。身体障害者手帳・療育手帳・市民税額証明・見積書等が必要。
障害のある方に対する軽自動車税の減免
🏥 医療・障害- 支給額
- 軽自動車税の減免(障害のある方1人につき1台)
- 対象
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の要件を満たす方、または生計を一にする方
- 条件・注意
- 障害区分等の所定の級別に該当すること。専ら障害のある方のために使用するものであること。
- 申請方法
- 軽自動車税の納期限までに、お近くの市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当の窓口で申請。免除申請書・障害者手帳・運転免許証・納税通知書等が必要。
- 期限
- 軽自動車税の納期限まで
被爆者の子どもに対する医療費助成制度
🏥 医療・障害- 支給額
- 対象疾病の医療費自己負担額を償還払いで支給
- 対象
- 市内に住所を有する方で、神奈川県発行の「被爆者の子ども健康診断受診証」の交付を受けている方
- 条件・注意
- 被爆者の子ども健康診断受診証を所持していること。健康保険外診療や差額ベッド代等は対象外。
- 申請方法
- お住まいの区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課窓口に申請。医療費支給申請書・医療費等証明書・受診証の写し等が必要。
- 期限
- 支給申請の提出期限は翌年度の4月末日まで
小児ぜん息患者医療費支給事業(経過措置・終了)
🏥 医療・障害- 支給額
- 小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額を償還払いで助成
- 対象
- 小児ぜん息と診断された20歳未満のお子さん(経過措置期間中の対象者)
- 条件・注意
- 令和8年3月31日までの診療分の償還払いのみ対象。
- 申請方法
- 区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課に申請。オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能。
- 期限
- 診療月の翌月から5年以内
小児慢性特定疾病医療費助成制度
🏥 医療・障害- 支給額
- 指定医療機関で受けた小児慢性特定疾病に係る医療費の自己負担分を一部助成(所得に応じた自己負担上限月額あり)
- 対象
- 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(801疾病)にかかっている児童(原則18歳未満、20歳到達まで継続可)
- 条件・注意
- 疾病ごとに定められた対象基準を満たすこと。指定医療機関で受療すること。
- 申請方法
- 各区地域みまもり支援センター児童家庭課に申請。申請書・医師の意見書(指定医作成)・同意書等が必要。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付制度
🏥 医療・障害- 支給額
- 日常生活用具の購入費用の助成
- 対象
- 川崎市で小児慢性特定疾病の支給認定を受けている児童で、用具ごとに定める条件を満たす方
- 条件・注意
- 事前申請が必須。購入後の申請は対象外。
- 申請方法
- 区の窓口で事前申請。日常生活用具給付申請書・必要書類を提出。
ひとり親家庭等医療費助成事業
🏥 医療・障害- 支給額
- 保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)を助成
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害・高校等在学中は20歳未満まで)を養育する母子家庭・父子家庭・養育者家庭の方
- 条件・注意
- 川崎市に住所があること。何らかの健康保険に加入していること。ひとり親家庭であること(父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻によらない出生等に該当)。所得制限あり。
- 申請方法
- こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当に問い合わせ(電話044-200-2695)
優生手術等を受けた方に対する一時金
🏥 医療・障害- 支給額
- 320万円(一律)
- 対象
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に旧優生保護法に基づき優生手術等を受けた方で現在生存している方
- 条件・注意
- 母体保護や疾病治療目的等、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術を受けた方は対象外。
- 申請方法
- 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課(電話045-663-1250)に請求書類を提出(郵送可)。
- 期限
- 法律の施行から5年以内
よくある質問
A.
川崎市では川崎市内に住所があり健康保険に加入している、(1)1・2級の身体障害者手帳所持者、(2)A1・A2の療育手帳所持者または知能指数35以下と判定された方、(3)3級の身体障害者手帳と知能指数50以下の判定がある方、(4)1級の精神障害者保健福祉手帳所持者が対象です。詳細は川崎市公式サイトをご確認ください。
A.
川崎市の出産育児一時金(国民健康保険)は出生児1児につき500,000円です。詳細は川崎市公式サイトをご確認ください。
データソース・更新情報
最終更新
2026-04-12 時点
データソース
- 児童手当
- JR通勤定期券割引(児童扶養手当受給者)
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 神奈川県在宅重度障害者等手当
- 川崎市在宅重度重複障害者等手当
- 重度障害者医療費助成
- 外国人高齢者福祉手当
- 外国人心身障害者福祉手当
- 高齢者住宅改造費助成事業
- 下肢等障害者自動車運転訓練費助成事業
- 身体障害者自動車改造費助成事業
- 点字図書等購入費助成事業
- 障害児(者)日常生活用具給付等事業
- 障害のある方に対する軽自動車税の減免
- 被爆者の子どもに対する医療費助成制度
- 出産育児一時金(国民健康保険)
- 小児ぜん息患者医療費支給事業(経過措置・終了)
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付制度
- 養育医療の給付
- ひとり親家庭等医療費助成事業
- 小児医療費助成事業
- ひとり親家庭等通勤交通費助成金
- ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金
- 災害遺児等福祉手当
- 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
- 妊婦健康診査費用助成
- 不育症検査費用助成
- 川崎市自立支援教育訓練給付金事業
- 川崎市高等職業訓練促進給付金等事業
- 川崎市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金
- 住居確保給付金(家賃補助)
- 住居確保給付金(転居費用補助)
- 木造住宅耐震改修助成制度
- 優生手術等を受けた方に対する一時金
- 物価高対応子育て応援手当
- 川崎市公式サイト
本ページの情報は、川崎市の公式サイト等を元に作成しています。制度の内容は変更される場合があります。最新の情報は必ず川崎市の公式サイトでご確認ください。
各制度の確認日は制度カードに表記しています。